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有機則について
いつも弊社HPをご覧いただきありがとうございます。
今回は有機溶剤中毒予防規則(有機則)の概要に関する記事です。
潤滑油とは直接的な関連はありませんが、油分や汚れを落とす洗浄剤や
パーツクリーナー等には溶剤が含有されていることが多く、条件によっては
有機則に該当することとなりますので、ご注意ください。
そもそも有機溶剤とは?
有機とは(一部例外を除き)炭素を含む物質を指しており、
溶剤は字の通り物質を溶かすために使用する物質を指しています。
これらを組み合わせると炭素を含んだ、物質を溶かす物質となります。
前述の通り、有機溶剤は塗料、洗浄剤、インク、接着剤など様々なものに
使用されており、常温では液体でありながら、揮発性が高くまた油脂に溶ける性質を
持っていることから人体に対しても呼吸や皮膚を通して体内に吸収されてしまいます。
また有機溶剤には毒性があり、人体へのばく露が続くと中毒症状や機能障害へと
発展しかねない為、取り扱いには注意が必要です。
有機則とは?
有機溶剤中毒予防規則の略称であり、有機則は有機溶剤を吸入、
接触することにより健康被害のおそれがあるため、取扱い方法などを規制した法律です。
またこの有機則の上位法規は労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令となります。
有機則に該当する溶剤は?
54種類 (第1~3種に分類されております)
詳細は有機溶剤中毒を予防しましょう.indd (mhlw.go.jp)の資料内P.2からご確認いただきます
※有機溶剤の含有率が5重量%を超えるものも該当しますので、注意が必要です。
※製品SDSから確認可能です。
対象となる有機溶剤業務と業務を行う場所について
塗布、塗装、洗浄作業等を含む12種類の業務を下記の場所で行うと有機則該当になります。
詳細は有機溶剤中毒を予防しましょう.indd (mhlw.go.jp)の資料内P.1からご確認いただけます。
船舶の内部、車両の内部、タンクの内部、ピツトの内部、坑の内部、ずい道の内部、
暗きょ又はマンホールの内部、箱桁の内部、ダクトの内部、水管の内部
屋内作業場及び前述する場所のほか、通風が不十分な場所での作業は当規則に該当します
有機則に該当する場合の必要対応事項
対応必要事項 |
対応内容 |
備考 |
作業主任者の選任 |
・有機溶剤作業主任者 技能講習受講 ・作業方法の決定・指揮 ・換気装置の点検(毎月) ・保護具の使用状況確認 ・タンク内作業の措置確認 |
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有機溶剤蒸気の 発生源対策 |
発生源密封、排気装置、換気 装置の導入 |
状況により防毒マスク装着必要 |
作業環境測定 |
定期的な測定、結果の 評価と改善、保管 |
測定要否の条件あり |
特殊健康診断 |
入社時、配属時、その後定期的に診断を実施 |
診断要否の条件あり |
溶剤の使用量が少量で、許容消費量を超えないとき(以下参照)は、所轄労働基準監督署長の適用除外認定を受けることができます。 この認定を受けていない場合には、たとえ消費量が少量であっても、作業環境測定や健康診断等の実施が必要です。
○屋内作業場等(タンク等の内部以外の場所)
作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が、常態として許容消費量を超えないとき。
○タンク等の内部
一日に消費する有機溶剤等の量が、許容消費量を常に超えないとき。
(消費する有機溶剤等の区分と許容消費量)
第1種有機溶剤等: W = 1/15 × A
第2種有機溶剤等: W = 2/5 × A
第3種有機溶剤等: W = 3/2 × A
W:有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)
A:作業場の気積(床面から4mを超える高さにある空間を除く、単位 ㎥)
ただし、気積が150㎥を超える場合は、150㎥とする。
今回はこちらで以上となります、最後までご覧いただきありがとうございました。