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PRTR制度について

いつも弊社HPをご覧いただきありがとうございます。

今回は2023年4月1日から改正されたPRTR制度についての概要紹介です

 

PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 制度とは

 

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の制度として運用され、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。

化管法は、PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。

化学物質排出把握管理促進法(METI/経済産業省)

化管法SDS制度(METI/経済産業省)

 

対象になる化学物質について

 

PRTR制度の対象となる化学物質は「第一種指定化学物質」と定義され、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質です。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる物質は「特定第一種指定化学物質」に指定されます。

PRTR制度の対象事業者について

 

第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者が対象です。

 

具体的には次の1~3の要件全てに該当する事業者となります。

 

1.対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者

  業種はこちらから確認できますgyoushukubun.pdf (meti.go.jp)

 

2.常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

  本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者

 

3.いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は5トン以上)

  事業所を 有する事業者等又は、他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者

 

年間取扱量:対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量

特別要件施設:以下を参照ください

〇鉱山保安法により規定される特定施設

     (金属鉱業、原油・天然ガス鉱業に属する事業を営む者が有するものに限る)

〇下水道終末処理施設

     (下水道業に属する事業を営む者が有するものに限る)

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設

     (ごみ処分業及び産業廃棄物処分業に属する事業を営む者が有するものに限る。)

〇ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設

 

※対象物質の年間取扱量の要件とは別に、特別要件施設がある事業所を持つことが届出対象事業者の要件の一つとなっています。

 

排出量等の算出方法について

 

PRTR制度においては、他の規制制度等とは異なり、実測以外の方法でも排出量等を把握してよいこととなっており、次の方法により把握を行うこととされています。

 

・物質収支を用いる方法

・実測値を用いる方法

・排出係数を用いる方法

・蒸気圧、溶解度等の物性値を用いる方法

・その他、的確に排出量を算出できると認められる方法でも把握を行うことが出来ます。

 

具体的な算出方法は以下をご確認ください

PRTR排出量等算出マニュアル (PDF版)(令和5年3月版)(METI/経済産業省)

 

届出方法について

 

届出は、以下の3通りから選択することができます。

・電子による届出

・磁気ディスク(CD-R等)による届出

・書面による届出

 

届出期間は、毎年4月1日から6月30日(最終受付日)までとなっており、届出は前年度に

把握された「排出量」、「移動量」が対象になります。

※製品(有価物)として出荷する量などは移動量に算入する必要はありません。

 

また届出事項に営業秘密がある場合は、化学物質名を化学物質分類名で通知することを主務大臣に対して請求することができます。

 

届出方法の詳細については以下をご参照ください

PRTR届出の手引き(METI/経済産業省)

 

4月からの改正内容

 

PRTR制度に該当する化学物質が増えます

・第1種指定化学物質            462物質 → 515物質

・特定第1種指定化学物質   15 物質    → 23  物質

・第2種指定化学物質            100物質 → 134物質

※第2種指定化学物質は届出の対象外ですが、SDS制度対象となります

 

具体的な品目は以下から確認いただけます。

211015reflist.pdf (meti.go.jp)

 

今回はこちらで以上になります。

本記事は2023年4月5日時点の経済産業省HPを要約した記事になります。

最新の情報は必ず各自でご確認いただけますようお願いいたします。

 

最後までご覧いただきありがとうございました!

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